大網白里市議会 2022-11-17 11月17日-03号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、いわゆるプラスチック新法は、プラスチックに係る資源循環の促進を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収、及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的に令和4年4月1日に施行されました。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、いわゆるプラスチック新法は、プラスチックに係る資源循環の促進を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収、及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的に令和4年4月1日に施行されました。
初めに、第1項目の2点目、プラスチック資源循環法とごみ焼却場建設の関係についてでございますが、プラスチック使用製品の廃棄物について、再資源化を図るために分別基準を策定し、その基準に従って適正な分別排出を促進するために必要な措置を講ずるよう努めることとなっております。このことから、本市におけるプラスチックごみの分別、収集体系の見直しの検討が必要でございます。
記として、 1 国は、プラスチック使用製品の製造を行う事業者が製造したプラスチック使用製品に係るプラスチック廃棄物等について、当該事業者が自ら適正に回収し、再使用し、若しくは再生利用することまたは回収、収集、再使用、再生利用その他の処理に係る費用を適正に負担することとなるよう、規制その他の必要な措置を講ずるものとすること。
容器包装プラスチック以外のプラスチック使用製品廃棄物は、再商品化の方法としては2つの方法がございます。1つ目は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、いわゆる容器包装リサイクル法に規定している事業者に委託をして再商品化を行う方法、2つ目は、市町村が再商品化計画を策定しまして、国の認可を受け、再商品化事業者と連携して再商品化を行う方法の2つが国からは示されております。
環境省は、2022年4月からのプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に先立って、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」を発表しました。 今後のプラスチックごみの分別収集方法は、どのように変わっていくのか、伺います。
〔説明員柏木幸昌君登壇〕 ◎説明員(柏木幸昌君) プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、家庭のプラスチックごみの分別回収や、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制のための方策、分別収集の再商品化促進のための方策など様々な措置を講ずることが自治体の努力義務とされています。
さらに、今後、市区町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう、努めなければならないとされています。 山武郡市環境衛生組合では、プラスチックごみをプラスチック資源として回収することについては、現在の焼却処理に比べ、処理経費が高くなってしまうことから、経済的な観点から、現時点では、今後も焼却処理を予定していると伺っております。
また、国では本年8月のプラスチック資源循環促進法の政省令、告示案について検討する審議会におきまして、プラスチック提供事業者に削減を求める特定プラスチック使用製品12品目を示すなど、使い捨てプラスチック製品を削減するための検討を進めているところでございます。
次に、廃棄物の分別収集についてでございますが、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律は、プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進することを目的として令和3年6月に公布され、市町村に対しては、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう、努力義務が課せられております。